不動産 建築基準法上の道路とは?建物が建てたれない道路との見分け方 『建築基準法』第43条は、住宅を建てる場合には、幅4m以上の建築基準法で定められた道路に、敷地が2m以上接している必要があることを示しています。これを「接道義務」と呼びます。建築基準法で規定されている道路には、様々な種類があり、それぞれ幅員... 2024.10.10 不動産