不動産購入 税金 リフォームを行うと固定資産税が上がる?詳しく解説

不動産

住宅をリフォームすると、固定資産税に影響があります。

固定資産税は、不動産や償却資産などの所有者に課される税金であり、課税対象の資産の価値によって税額が変動します。

そのため、住宅をリフォームして価値を上げると、固定資産税も増加する可能性があります。

しかし、リフォームによって固定資産税が増えるケースだけでなく、減少するケースも存在します。

したがって、リフォームを検討する際には、固定資産税の影響について理解し、対策を考える必要があります。

固定資産税が増加するリフォーム

リフォームによって固定資産税が増加するケースは限られています。

以下では、固定資産税額を上昇させる可能性のあるリフォームを紹介します。

骨組みだけにするリフォームの場合:

建物の一部を解体して骨組みだけにするリフォームを行うと、固定資産税が増えることがあります。

固定資産税は、土地の定着性、外気分断性、用途性の3つの要素を持つ建物とみなされます。

建物が解体され、これらの要素のいずれかが失われた場合、固定資産税の評価が再度行われる必要があります。

そのため、骨組みだけになった場合は再評価が行われ、固定資産税が増える可能性があります。

固定資産税が減少するリフォーム

一方、リフォームによって固定資産税が減少するケースも存在します。

以下では、固定資産税額を削減する可能性のあるリフォームを紹介します。

エネルギー効率の改善:

住宅のエネルギー効率を改善するリフォームを行うと、固定資産税が減額されることがあります。

固定資産税の評価には、建物の品質や価値を考慮する要素が含まれますが、エネルギー効率の向上は建物の価値を高める要素のひとつです。

そのため、エネルギー効率の向上によって建物の価値が上昇し、固定資産税の減額につながる可能性があります。

以上のように、住宅のリフォームは固定資産税に影響を与えることがあります。

固定資産税額が増加するケースと減少するケースがありますので、具体的なリフォーム内容によって影響が異なることに留意してください。

建物を全て解体し、再建築する場合の固定資産税の影響

建物の内装を全て取り除き、骨組みだけにすると、固定資産税の評価は再建築後の状態で行われます。

このため、建物が再建築されたと見なされ、固定資産税が上昇することになります。

また、増築工事を行って建物の面積が大きくなる場合も、固定資産税が上昇します。

増築する場合には建築確認申請が必要であり、増築が確認されると確実に固定資産税が上がります。

さらに、住宅ではなくサンルームやガレージを建築した場合でも、増築と見なされることがあります。

逆に、住宅の性能が向上するリフォームを行うと、固定資産税の減税措置を受けることがあり、税金の負担が軽くなる場合もあります。

省エネリフォームによる固定資産税の減税について

一定の条件を満たす省エネ化リフォームを行うと、建物の固定資産税が減税されます。

この固定資産税の減税には、以下のような条件があります。

1. 物件が賃貸物件ではないこと

2. 共同住宅ではないこと

3. 建物が2008年1月1日以前に建築されていること

4. リフォーム後の延床面積が50㎡以上であること

5. 省エネリフォーム工事の要件を満たしていること

6. 省エネリフォームの工事費用が補助金などを含めずに50万円以上であること

固定資産税の減税期間は1年間であり、減額率は翌年分の建物の固定資産税が3分の1になります。

ただし、建物の固定資産税の減額は最大で120㎡までとなり、120㎡を超える部分には減額が適用されません。

耐震リフォームによる固定資産税の減税について

一定の条件を満たす耐震リフォームを行うと、建物の固定資産税が減税されます。

耐震リフォームには以下のような条件があります。

1. 建物が1982年1月1日以前に建築されていること

2. リフォーム工事が新耐震基準に適合していること

3. 耐震リフォームの工事費用が50万円以上であること

固定資産税の減税期間は1年間であり、ただし自治体が指定する道路沿いの住宅の場合は2年間に延長されます。

減額率は翌年分の固定資産税の2分の1となり、建物の固定資産税の減額は最大で120㎡までとなり、120㎡を超える部分には減額が適用されません。

バリアフリーリフォームによる固定資産税の減税について

一定の条件を満たすバリアフリーリフォームを行うと、建物の固定資産税が減税されます。

バリアフリーリフォームには以下のような条件があります。

バリアフリーリフォームの適用要件について

バリアフリーリフォームの適用要件は、以下の条件を満たす必要があります。

1. 賃貸物件ではないこと バリアフリーリフォームの補助金制度は、所有者が自らの住宅を対象とするため、賃貸物件には適用されません。

2. 共同住宅ではないこと 共同住宅は、複数の入居者で共有されるため、バリアフリーリフォームの対象とはなりません。

3. 特定の人が住んでいること 以下のいずれかの条件を満たす人が住む住宅である必要があります。

●65歳以上の人

●要介護か要支援の認定を受けている人

●障害がある人

4. 建物の築年数が10年以上経過していること バリアフリーリフォームの補助金は、築年数が一定期間経過した住宅に対してのみ適用されます。

5. リフォーム後の延床面積が50㎡以上であること バリアフリーリフォームとは、安全で快適な生活を支援するために、室内の通路や入り口の改良を行うものです。

そのため、対象となるリフォームの規模は一定の面積以上である必要があります。

6. バリアフリーリフォーム工事の内容が特定の項目に該当すること バリアフリーリフォーム工事の内容は、以下の項目のいずれかに該当する必要があります。

●通路の幅を広げるリフォーム工事

●階段の勾配を緩やかにするリフォーム工事

●浴室やトイレの入口などの改良における、手すりの取り付け・段差の解消・滑りにくい床材への変更などのリフォーム工事

7. バリアフリーリフォームの工事費用が50万円を超えていること

バリアフリーリフォームの補助金は、工事費用が一定金額以上である場合にのみ適用されます。

しきい値は50万円です。

ただし、補助金制度の対象となる補助金額には、補助金以外の費用は含まれません。

まとめ

固定資産税は、不動産や償却資産などに課税される税金であり、課税対象の資産価値によって税額が決まります。

バリアフリーリフォームなどの特定のリフォームによって、固定資産の価値が高まる場合、固定資産税額は通常は上昇します。

しかし、バリアフリーリフォームは、特定の減税措置の対象となることがあります。

固定資産税の減税期間は1年間であり、翌年分の固定資産税のうち、3分の1が減額されます。

ただし、バリアフリーリフォームによる固定資産税の減税は、建物の面積によって制限があります。

減税される建物面積の上限は、バリアフリーリフォームを行った部分が100㎡までです。

したがって、100㎡を超える部分については、固定資産税の減額措置は適用されません。

なお、省エネ化リフォームや耐震リフォームの場合、減税される建物面積の上限は120㎡までですが、バリアフリーリフォームには異なる制限が適用されることにご注意ください。

以上のように、バリアフリーリフォームの適用要件や固定資産税の減税についてご説明しました。

バリアフリーリフォームは、快適な住環境の実現と固定資産価値の向上に貢献する重要な取り組みです。

是非、ご検討ください。

固定資産税がリフォーム工事によってどのように影響されるかを理解し、増額されないようにするためにはどのようなリフォームをすれば良いかを考慮しながら工事を進めましょう。

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