建築基準法上の道路とは?建物が建てたれない道路との見分け方

不動産

『建築基準法』第43条は、住宅を建てる場合には、幅4m以上の建築基準法で定められた道路に、敷地が2m以上接している必要があることを示しています。

これを「接道義務」と呼びます。

建築基準法で規定されている道路には、様々な種類があり、それぞれ幅員や建物との間の距離などが規定されています。

これらの規制は住宅の設計にも影響を与えるため、工務店や建築業者が土地を購入する際や住宅を建てる際には、接する道路の種類について事前に確認することが非常に重要です。

この記事では、建築基準法で定められた道路の種類についてわかりやすく説明します。

建築基準法の道路種別

建築基準法において規定されているのは、第42条1項1~5号および第42条2項に規定されている種類の道路です。

ここでは、このような道路について詳しくご説明いたします。

第42条1項1号の道路

日本の法律で規定されているのは、高速道路を除く一般道路です。

具体的には、国道や都道府県道、市町村道がこれに当たります。

第42条1項2号の道路

都市計画法や土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、そして都市再開発法などに基づいて整備された道路を指します。

これらの法律に基づいて計画された都市計画道路や区画整理による新しい道路、開発地域に整備される道路などがこれに当たります。

第42条1項3号の道路

1950年11月23日に建築基準法が施行された際、または都市計画区域に組み込まれた際に既に存在していた道路を指します。

なお、国道、都道府県道、市町村道、区道などは含まれません。

第42条1項4号の道路

法律によって定められた規定に基づいて、新たな道路の設置や既存道路の変更を行う場合に適用される道路を指します。

この種の道路に該当する条件は以下の通りです。

– その道路の事業計画が2年以内に実行される予定であること。

– 特定の行政機関によって指定されていること。

第42条1項5号の道路

「位置指定道路」と呼ばれる道路のことです。

このような道路は、日本国内における法令で規定された基準に適合している道路であり、土地の所有者がその土地に建物を建てる際に、特定の行政機関からその道路の位置が指定されたものを指します。

土地の所有者は、特定の行政機関に位置指定の申請を行うことで、その道路が建築基準法で認められた公道として認識されるようになります。

第42条2項の道路

建築基準法が施行されたり、都市計画区域に編入される際に、すでに存在する幅が4m未満の道路のことを指します。

通常、このような道路は「みなし道路」とも呼ばれます。

みなし道路に該当するためには、以下の2つの条件が必要です。

1. 道としてすでに使用されており、沿道に建物が建っていること。

2. 特定の行政機関による指定がされていること。

みなし道路では、道路の中心線から2mの水平距離を基準として道路の境界線と見なします。

ただし、道路の中心線から2m未満の位置に崖や川、鉄道などが存在する場合は、境界から4mの水平距離を基準として道路の境界線と見なします。

再建築不可となるかならないか

道路の幅が4メートル以上か未満か、そしてその道路が公道なのか私道なのかは、再建築を許可されるかどうかの重要なポイントです。

一般的に、公道は建築基準法の道路として認定されていますが、私道の場合は実際には“通路”としてしか認定されておらず、これでは再建築が許可されません。

このため、自治体の調査や公的な図面や登記事項謄本の閲覧を通じて、その道路の所有者を特定する必要があります。

接道間口が2m以上でも前面道路が建築基準法の道路ではない場合

もし建物が建つ土地の前面となる道路が、建築基準法第42条で規定されている基準を満たしていなくても、土地の間口が2m以上ある場合にも、建物を建て直すことができないという結論になることがあります。

道路付けはどの方角がいい?

道路に面している方角を示す用語である「道路付け」について詳しく説明します。

それぞれの道路付けによって、生活環境や快適さが異なるため、家を建てる際には注意が必要です。

南面道路

<メリット>
建物が南側に建たないことで、日当たりがよい効果が得られます。

そのため、多くの場合、外観デザインが際立ちやすいため、玄関や庭を南側に配置することが一般的です。

<デメリット>
一方で、建物の間取りによっては、道路側の窓から室内が容易に見えてしまうことがあり、プライバシーを守ることが難しくなる可能性があります。

そのため、他の方角に面した土地に比べて、南側の道路沿いの土地は価格が高く設定されることが多い傾向があります。

北側道路

<メリット>
南向きのリビングルームがある家は、一般的に道路に面していないため、プライバシーを守りやすい配置をすることができます。

南側に庭を持つことで、子どもたちが庭で安全に遊べるため、道路に迷い込む心配が少ないです。

そのため、他の方角に面した土地よりも価格が安くなることが多いです。

<デメリット>
北側に玄関を設けた場合、家の正面は日当たりが悪くなる可能性があります。

また、敷地が狭い場合は、南側に庭を計画する際に駐車スペースが十分に確保できない問題が出てきます。

東側道路

<利点>
午前中を中心に日光がよく当たる1階は、南側に部屋を配置しやすいです。

これにより、朝から日差しが部屋に入りやすくなり、快適に過ごすことができます。

<欠点>
午後になると日が傾き始め、道路側からの日差しを遮ることが増えます。

また、建物の入口が狭いと、南側からの日光を確保しにくくなります。

そのため、夜の部屋の日照りが不足する可能性があります。

西側道路

<メリット>
日中の光が十分に差し込むような環境は、昼過ぎから夕方の間に日当たりが良いことが特長です。

このため、建物の1階部分を南側に配置すると、居室の配置が容易になります。

<デメリット>
建物の道路に面した部分に窓を設けると、夕方の西日を受ける影響を避ける必要があります。

窓からの直射日光による、家具やその他の物の日焼けや過熱が問題となり得ます。

また、建物の玄関部分などの入口が狭い場合、南側からの十分な日光を確保することが難しくなることもあります。

まとめ

道路の区分によっては、住宅を建てる際に注意が必要な場合があります。

具体的には、土地利用や建物のデザインに影響が及ぶことがあります。

住宅を建てる際には、周囲の道路の区分を正確に把握しておくことが重要です。

地元の自治体の規定に従いながら、道路の種別や幅員を確認するためには、現地調査だけでなく、市役所や町役場などの関係機関に問い合わせて正確な情報を取得する必要があります。

施主とのトラブルを回避するためにも、事前に十分な情報収集を行うことが重要です。

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